保全仮登記とは、
所有権以外の権利の保存、設定、変更について
将来の登記の順位等を保全するために
暫定的に権利関係を形成するために
あらかじめする登記のことで、
処分禁止の登記とともに行います。
所有権の場合は、
物権の排他性によって、
処分禁止の登記をしておけば、
所有権の登記をする際に、
処分禁止の登記に遅れて登記された権利を
抹消することができますが、
債権の場合は、このようにできないので、
順位を保全するために、
処分禁止の登記とともに保全仮登記を行います。
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