最高裁判所の裁判書には、
裁判官の意見を表示しなければならず、
裁判官の過半数を占める「多数意見」、
多数意見に賛同した裁判官が
さらに説明をした「補足意見」、
結論は多数意見と同じでも理由が異なる場合の「意見」、
多数意見の結論に反対する裁判官の
「反対意見」があります。
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タグ : 最高裁裁判官の意見