特許法条約(PLT)とは、
2000年6月1日に世界知的所有権機関(WIPO)で採択され、
2005年4月に10か国の批准で発効した、
各国の特許出願手続の
国際的な制度調和と簡素化を図るための条約のことで
各国の特許出願に関する手続を簡素化し
利便性向上・出願人の負担軽減を目的にしています。
2017年7月時点の締約国は39か国です。
PLTの主な内容は、
出願日の認定要件、出願手続等の簡素化及び容易化、
期間に関する救済、
相当な注意を払ったこと又は故意でないことが
官庁により認定された場合の権利の回復、
優先権の主張の訂正又は追加及び優先権の回復、
代理の義務付けの例外、
権利移転等の登録などとなっています。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事