リラックス法学部 憲法判例憲法判例 どぶろく裁判の概要と判決の趣旨をわかりやすく解説

 

どぶろく裁判

(最判平成1年12月14日)

事件番号  昭和61(あ)1226

 

Xは、無免許で清酒などを

自家製造していた容疑で起訴され、

第1審で有罪判決を受けました。

控訴しましたが、第2審も棄却されました。

 

そこで、Xは

自己消費目的の酒造までを規制する酒税法は、

憲法13条に保障する自己決定権を侵害する

憲法違反の法律ではないかと上告しました。

 

第十三条  

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び

幸福追求に対する国民の権利については、

公共の福祉に反しない限り、

立法その他の国政の上で、

最大の尊重を必要とする。

 

最高裁は、

「酒税法は、国の重要な財政収入のひとつである

酒税の徴収を確保するためのものである。

この法律は製造目的を問わず、

酒類を製造するには

一律に免許が必要であるとして、

無免許で酒類を製造したものを

罰するものであるが、

これによって自己消費目的の

酒類製造の自由が制約されたとしても、

そのような規制は立法府の裁量権を逸脱して、

著しく不合理であることが

明白であるとは言えず、

憲法13条に違反するものではない

としました。

 

最高裁の判決では、

自己消費目的の酒類の製造が

憲法13条の保障する

自己決定権に属するものであるか否かについては

明確に判断はしていませんが、

下級審の判決で示した判断から、

自己消費目的の酒造は経済的自由ととらえるのが相当と解されています。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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