リラックス法学部 >憲法判例>憲法判例 校則によるバイク制限の概要と判決の趣旨をわかりやすく解説
憲法判例 校則によるバイク制限
(最判平成3年9月3日)
高校生のXが通っている私立高校では、
バイクに関する校則がありました。
それは
「バイクの免許を取らない」
「バイクを買わない」
「バイクに乗らない」の、
「3ナイ原則」というものでした。
しかし、Xはこの校則に違反し、
バイクの免許を取得し、
親御さんにバイクを購入してもらいました。
そしてそのバイクを友人に貸し、
さらにバイクは又貸しされ、
借りた人物が人身事故を起こしてしまい、
逮捕され、そのバイクの所有者は
Xであったことが学校に知れ、
自主退学するよう勧告され、
Xは高校を自主退学しました。
Xはこれに対し、この処分は、
憲法13条、29条、31条に違反する
違法・違憲な校則に基づくものだと主張し、
高校に損害賠償を請求しました。
最高裁判所はまず、
「憲法のいわゆる自由権的基本権の保証規定は、
もっぱら国または地方公共団体と
個人の関係を規律するもので、
私人相互の関係について当然に適用ないし
類推適用されるものではない」
とし、
「本件の自主退学の勧告について、
それが直接憲法の基本権保障規定に
違反するかどうか論ずる余地はない」
として、
「バイクに関する「3ナイ原則」が
社会通念上不合理であるとは言えないとした
原審の判断は正当として是認できる」
として、Xの請求は認められませんでした。
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