リラックス法学部 憲法判例憲法判例 前科照会事件(公権力による情報の開示とプライバシー)の概要と判決の趣旨をわかりやすく解説

 

憲法判例 前科照会事件(公権力による情報の開示とプライバシー)

(最判昭和56年4月16日)

事件番号  昭和52(オ)323

 

Xは勤務先の自動車教習所との間で、

解雇を巡ってモメていました。

 

自動車教習所から依頼を受けた弁護士は、

京都市の区役所にXの前科及び犯罪経歴の照会請求をし、

区役所からはXに前科がある旨の回答がされました

 

Xはこの事に対し、

プライバシーの侵害であるとして、

弁護士からの照会に応じた京都市を

相手に損害賠償を請求しました。

 

控訴審でXの請求を

一部認容した判決がされ、

それに対して京都市は上告しました。

 

最高裁は

「前科及び犯罪経歴は、

人の名誉、信用に直接関わるもので、

これをみだりに公開されないという

法律上の保護に値するものである」

として、

「市区町村長が弁護士会の照会に漫然と応じ、

犯罪の種類や軽重を問わず、

前科等のすべてを報告することは、

公権力の違法な行使にあたる

として、上告を棄却し、

Xの請求を一部認容する判決をしました。

 

この判決では憲法13条を

直接根拠として掲げているわけではありませんが、

事実上プライバシー権を

認めたものと考えられています。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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