リラックス法学部 >憲法判例>憲法判例 京都府学連事件(肖像権)の概要と判決の趣旨をわかりやすく解説
憲法判例 京都府学連事件(肖像権)
(最判昭和44年12月24日)
事件番号 昭和40(あ)1187
大学生のXは、デモ行進に参加していました。
デモは許可を取って行っていたものでしたが、
デモ行進の列が乱れ、
これは許可条件に違反すると判断した
Y巡査がX率いる先頭集団の状況を
写真で撮影しました。
これに気づいたXは、激怒しY巡査に暴行を加え、
ケガをさせ、
傷害罪及び公務執行妨害罪で起訴されました。
Xは、Y巡査のした写真撮影は、
肖像権を侵害する違法なもので、
適法な公務執行にならないと争いました。
最高裁は、
「憲法13条は、国民の生活上の自由が
警察権等国家権力の行使に対しても保護される
べきことを規定し、個人の私生活の自由の1つとして
何人も、その承諾なしに、
みだりにその容貌等を撮影されない自由を有する」
とし、
「これを『肖像権』とするかどうかは別としても、
警察官が正当な理由なく、
個人の容貌等を撮影することは、
憲法13条の趣旨に反して許されない」
としました。
しかしながら、個人の有するこの自由も
国家権力の行使から無制限に認められるものではなく、
公共の福祉のため必要な場合は制限を受けるとし、
犯罪捜査は、公共の福祉のため
警察に与えられた国家作用であって、
警察はこれを遂行する責務があるので、
警察官が犯罪捜査上、
必要なもので、写真の撮影をし、
その際、対象となる人物だけでなく、
第三者が写り込んでしまった場合でも、
これが許容されう場合がありうるとしました。
この判決は憲法13条を根拠に、
具体的権利としての「肖像権」(新しい人権)を
実質的に認めたもので、13条の幸福追求権を、
「新しい人権の根拠となる一般的かつ包括的権利」
ととらえたものとして評価されています。
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