リラックス法学部 憲法判例憲法判例 八幡製鉄政治献金事件の概要と判決の趣旨をわかりやすく解説

 

憲法判例 八幡製鉄政治献金事件

(最判昭和45年6月24日)

事件番号  昭和41(オ)444

 

八幡製鉄所の取締役のXとYは、

八幡製鉄所の名で、

自民党に政治資金を寄附しました。

 

八幡製鉄所の株主は、

X、Yの政治資金寄附行為は、

八幡製鉄所の定款の会社の目的の範囲外の行為であり、かつ、

取締役の忠実義務にも違反するものであるとして、

X、Yの責任を追及する訴えを起こしました。

 

この裁判で、注目された点は

「法人の人権はどこまで認められるのか」

という点です。

 

最高裁は、

「憲法に定める国民の権利及び

義務に関する各条項は、

性質上可能な限り、

法人にも適用されるものと解するべき」

「会社は自然人たる国民と同様に、

国や政党の特定の政策を支持、推進または、

反対するなどの政治的行為をなす自由を有する」

として、

政治資金の寄附もまさにその一環で、

自然人による寄附と異なる扱いをすべき憲法上の要請が

あるものではない

と判断しました。

 

判決は法人の人権を享有する主体性を肯定し、

営利法人にも政治的活動の自由が

保障されるものとしました。

 

ただし、法人の持つ、巨大な経済的・社会的な力を考慮すると、

自然人よりも強い制約を受けると解されています。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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