リラックス法学部 憲法判例憲法判例 月刊ペン事件の概要と判決の趣旨をわかりやすく解説

 

憲法判例 月刊ペン事件

(最判昭和56年4月16日)

事件番号  昭和55(あ)273

 

雑誌「月刊ペン」が、

宗教団体創価学会を批判する記事として

「四重五重の大罪犯す創価学会」

「極悪の大罪犯す創価学会の実相」

という特集を組んで、

創価学会の会長池田大作氏の

女性関係にまつわる私的行動を取り上げたところ、

月刊ペンの編集局長Xの行為が

名誉毀損罪にあたるとして

起訴されました。

 

最高裁は、

「私人の私生活上の行状であっても、

そのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて

社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによつては、

その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、

刑法230条の2第1項にいう

『公共の利害に関する事実』

にあたる場合があると解すべきである」

としました。

 

編集局長のミスターXは有罪となり、

出版関係者が刑事の名誉毀損事件で

有罪判決を受けたのは、

これが初めての事例となりました。

 

この裁判は、

「私人であっても、

大きな社会的影響力のある人物であれば

その私生活に関する評論をすることには、

公共の利害に関する事実に当たる場合がある」

という、新たな基準が打ち出されたことが

注目されました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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