リラックス法学部 憲法判例わかりやすい憲法判例 サラリーマン税金訴訟(大島訴訟)の概要と判決の趣旨をわかりやすく解説

 

わかりやすい憲法判例 サラリーマン税金訴訟(大島訴訟)

(最判昭和60年3月27日)

事件番号  昭和55(行ツ)15

 

私立大学の教授のXは、

 雑所得を確定申告しなかったため

税務署から課税処分を受けました。

 

これに対して、Xは

「給与所得者(サラリーマン)は、

必要経費の実額控除が認められないなど、

事業所得者等に比べて、

著しく不公平な所得税負担を課すものであり、

この税制は憲法14条1項に違反する」

として、争いました。

 

第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、

人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、

政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 

最高裁は、

租税法の所得の性質等を

理由にする取扱いの区別は、

合理的なものであり、

憲法14条1項に違反するものではない

としました。

 

 

旧所得税法が、

給与所得に係る必要経費につき

実額控除を排したかわりに、

概算控除の制度を設けた目的の合理性を指摘し、

それが正当であるとしました。

 

また、Xは、

事業所得と給与所得との間に、

捕捉率の格差(『捕捉率』とは、

税務署がどのぐらい所得を

把握しているかという割合ですが、

サラリーマンの所得は税務署で

ほぼ100%把握できますが、

事業所得の場合、

経費になるものやならないものの境目が微妙だったり、

所得を自分で計算して税務署に申告するので

税務所が把握できない部分が結構ある)

という点も憲法14条に違反すると

主張しましたが、この点に関して最高裁は、

「税務行政の適切な執行により

是正されるべき性質のもので、

正義衡平の観念に反する程に著しく、かつ、

それが長年にわたり恒常的に存在して

租税法制自体に基因していると

認められるような場合であれば格別、

そうでない限り、

租税法制そのものを違憲ならしめるものとはいえない

としました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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