リラックス法学部 憲法判例わかりやすい憲法判例 旭川学力テスト事件(旭川学テ事件)の概要と判決の趣旨をわかりやすく解説

 

旭川学力テスト事件(旭川学テ事件)

昭和51年5月21日最高裁

事件番号 昭和43年(あ)第1614号

 

文部省の指示によって

全国の中学2・3年生を対象に実施された

全国中学校一斉学力調査(学テ)について、

旭川市立永山中学校において、

これに反対する教師Xが、

学テの実力阻止による反対運動を行い、

Xは公務執行妨害罪などで起訴されました。

 

この裁判でポイントとなったのは、

「子どもの教育を決定する権限(教育権)は

誰にあるのか」

「教育を受ける権利としての学習権の存在」

「教師の教育の自由の保障」

というところです。

 

 

最高裁判所は、

教育権が誰に所屬するかは、

「国家」と「国民」の

いずれの主張も全面的に採用できないという

折衷説の立場を示しました。

 

国家と国民の双方に教育権を

認めたことは評価されていますが、

教育に国家の介入を

大幅に認めた点は批判されています。

 

また、児童は学習をする固有の権利を有するとし、

学習権を肯定しました。

 

教師の教育の自由については、

「普通教育においても一定の範囲において

教授の自由が保障されるべきことは肯定される」

としつつも、

児童・生徒の能力、教師の影響力、

全国的な一定の教育水準の確保の要請を考えれば、

「完全な教授の自由を認めることはとうてい許されない」

として、合理的範囲において制限されるとし、

学テは合憲であるとして、

その実施を妨害した被告人に

公務執行妨害罪の成立を認めました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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