リラックス法学部 憲法判例わかりやすい憲法判例 内閣総理大臣の靖国神社公式参拝の概要と判決の趣旨をわかりやすく解説

 

内閣総理大臣が公用車で靖国神社に公式参拝し、

供花代金として公費から

3万円を靖国神社に納めたものに対して、

靖国神社に合祀された者の近親者のXさんは、

公式参拝は憲法20条1項、

3項及び89条に違反しており、

これにより政教分離に基づく利益、

信教の自由、宗教的人格権、

宗教的プライバシー権等を侵害され、

精神的苦痛を被ったと主張して、国と内閣総理大臣に対して

慰謝料を請求する訴えを起こしました。

 

第二十条  

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。

いかなる宗教団体も、国から特権を受け、

又は政治上の権力を行使してはならない。

2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は

行事に参加することを強制されない。

3  国及びその機関は、宗教教育その他

いかなる宗教的活動もしてはならない。

 

第八十九条  公金その他の公の財産は、

宗教上の組織若しくは団体の使用、

便益若しくは維持のため、

又は公の支配に属しない慈善、

教育若しくは博愛の事業に対し、

これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 

 

大阪高裁は、

「内閣総理大臣の公式参拝の目的、

その方法等を照らして考えれば、

いまだ憲法20条3項、89条に

違反しないと解する余地もないではない」

としながらも、

靖国神社が宗教団体であり、

靖国神社への参拝行為は

外形的・客観的に宗教的活動であるとの性格を

否定できないというところなどを理由に、

「一般人に与える効果、影響、

その他諸事情を総合し、

社会通念に従って考えると、

宗教活動に該当的活動に該当する疑いが強く、

公費から3万円支出して行った本件公式参拝は、

憲法20条3項、89条に違反する疑いがあるべき」

としました。

 

こちらは大阪高裁の平成4年7月30日の判決ですが、

その後も内閣総理大臣の

靖国神社公式参拝について数件、

違憲訴訟が提起されています。

 

憲法判断をしないものもありますが、

違憲と判断し、原告が控訴しなかったため

地裁判決で確定した裁判、

高裁で違憲と判断した裁判もあります。

 

また、平成18年6月23日の最高裁判例では、

内閣総理大臣の公式参拝により、

個人の心情ないし宗教上の感情が害されたとしても、

損害賠償の対象となり得るような

法的利益の侵害があったとはいえないとしました。

 

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