リラックス法学部 憲法判例わかりやすい憲法判例 自衛官護国神社合祀事件の概要と判決をわかりやすく解説

 

自衛官護国神社合祀事件

(最判昭和63年6月1日)

事件番号  昭和57(オ)902

 

第二次世界大戦までは、軍人が戦死した場合、

靖国神社に合祀されていました。

 

第二次世界大戦後は、

自衛隊員が公務で殉職した場合、

靖国神社へは合祀されなくなりましたが、

隊員の出身地にある護国神社に

合祀されることになっていました。

 

そのような背景で、殉職自衛官の夫が

山口県護国神社に合祀されたことに対し、

キリスト教信者の未亡人Xさんが、

合祀を推進申請した自衛隊山口地方連絡部と、

山口県支部連合会の行為は、政教分離原則に違反し、

Xさんの信仰の自由を侵害するものとして、

申請の取消しと損害賠償を請求しました。

 

なお、事実認定として、自衛官の近縁の血縁者は仏教徒で、

自衛官自身は自分の宗教観について明言しておらず

無宗教と考えられ、近い親戚の中でキリスト教徒は

原告である妻Xさんのみでした。

 

またXさんは自衛官(夫)の遺骨の一部を

他の遺族に無断で持ち出して、

教会に持って行ったりするなどして、

他の遺族と軋轢が生じていました。

 

 

第一審、控訴審は、

合祀申請行為は宗教上の人格権を侵害する違法な行為

としましたが、最高裁は、

「合祀申請は、隊友会単独の行為であり、

それに協力した地連職員の行為と

宗教のかかわりあいは間接的で宗教的活動とはいえない」

「政教分離規定は制度的保障の規定であり、

それ自体直接私人の信教の自由を保障するものでないから、

この規定に反する国等の宗教的活動も、

それが信教の自由を直接侵害するに至らない限り、

私人に対する関係で

当然に違法と評価されるものではない」

という、政教分離の論点を判断し、

信仰の自由については、

「信教の自由の保障は、

自己の信仰と相容れない信仰のもつ者の

信仰に基づく行為に対しても

強制や不利益の付与を伴うものでない限り、

寛容であることを要請している」

「静謐(せいひつ)な思考環境の下で

信仰を送るべき利益なるものは、

これを直ちに法的利益として認めることはできない」

とし、Xさんの請求を棄却しました。

 

Xさんの信仰の自由については

キリスト教であるXさんと、

他の近親者の宗教観が異なる部分があるので、

互いの信仰の自由のバランスをみた判決がされました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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