リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 背信的悪意者とは?わかりやすく解説

 

法律の世界では「善意」「悪意」

という言葉が登場しました。

 

「善意」が事情を知らないこと、

「悪意」が事情を知っていること

を意味しましたが、

「背信的悪意者」という言葉もあります。

 

字ヅラの通り、知っていてさらに

悪だくみしている者とイメージしていただければ

よいかと思います。

 

不動産を二重譲渡(Aが、BとCどちらにも

同じ不動産を売買契約を締結)した場合、

先に対抗要件(登記)を備えた者が勝つというのが

不動産物件変動のルールでした。

 

CがBよりも後に契約したとしても、

Cが登記をすればBに対抗できるというものでした。

この時Cが悪意の場合でも、すなわち

「BがAから不動産を買ったことを知っていた場合」でも、

Cが先に登記を備えれば、CはBに対抗することができます。

 

さて、ここで今回のテーマ

「背信的悪意者」の場合を考えてみたいと思います。

 

Cがただ単に「Bも買った」ということを

知っている場合は「悪意」ですが、

さらに「Bはどうしても欲しがるだろうから、

自分がゲットしてから高値で売りつけてやろう」

 という目的で、Aから不動産を買い受けたような場合、

Cは「背信的悪意者」となります。

 

この場合Bは、背信的悪意者のCに対して

登記なくして対抗することができます。

 

不動産の物権変動は、

「後から契約した悪意の者でも先に登記を備えたもの勝ち」ですが、

背信的悪意者に対しては、

登記なくして対抗できるという事を覚えておいてください。

 

ちなみに、するべき登記がされていない事を

「登記の欠缺(けんけつ)」と言いますが、

「背信的悪意者は登記の欠缺を主張するにつき正当な利益がない」

という言い方をします。

 

また、登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者を、

「民法177条の第三者」と言ったりします。

 

 

民法177条とは、不動産の物権変動は

登記を先に備えたものが勝ちという規定を定めた条文でしたね。

 

第百七十七条  不動産に関する物権の得喪及び変更は、

不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)

その他の登記に関する法律の定めるところに従い

その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

 

つまり「民法177条の第三者」にあたる

「登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者」とは、

「登記を備えたら勝ちになる立場の人」とイメージしてください。

「背信的悪意者」は登記を備えても勝てないので、

これらに該当しないということです。

 

ちょっと耳慣れない言葉が続いたかもしれませんが、

徐々に馴染んでいきますので、

はじめは言っている意味がぼんやり理解できればOKです。

 

それでは最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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