リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 占有権(自主占有・他主占有)とは?
ます「占有権」とは
非常にわかりにくい権利です。
物権のひとつとされていますが、
「占有権とは何か?」
「物権じゃないんじゃないか?」
と学者さんたちも色々議論したりするような、
よくつかみきれないものです。
そのような前提をご理解の上、
お読みいただければと思います。
例えばあなたの友人が、
ガラにもなくロレックスの腕時計をしていた時、
それが友人が購入したものなのか、
オヤジさんから借りたものなのか、
はたまた盗んできたものなのか、
外形からはわかりません。
民法は、占有しているという事実状態から、
「占有権」という権利を規定しました。
「占有」とは、
モノを現実的に支配している状態をいい、
その状態に与えた法的保護を
「占有権」といいます。
占有権は根拠・権限の有無とは無関係に
事実上の支配があれば発生します。
占有権が成立するには、条文上に2つの条件があります。
(占有権の取得)
第百八十条
占有権は、自己のためにする意思をもって
物を所持することによって取得する。
①所持
②自己のためにする意思
「所持」とありますが、
必ずしも手に持っていたり、
身につけていなければならないわけではありません。
自宅に保管しているものなど、
事実的な支配下にあるものも、あてはまります。
「自己のためにする意思」とは、権原の性質(モノを取得した原因)
から決まります。
本人がどう思っているかではなく、
占有を取得した原因によって外形的、客観的に判断されます。
例えば、オヤジから借りているロレックスは、
あくまで「借りている」ものなので、
「オレは自己のためにする」と強く念じていたとしても、
それは「自己のためにする意思」ではありません。
このように占有は、
占有している人の意思(占有を取得した原因)により、
自主占有と他主占有に分けられます。
所有の意思を持ってする占有を「自主占有」
それ以外を「他主占有」といいます。
借りているもの、預かっているものは「他主占有」なのだと
ご理解ください。
また、盗んだものは、所有の意思がありますので、
「自主占有」です。
他主占有が自主占有になる場合もあります。
(占有の性質の変更)
第百八十五条
権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、
その占有者が、自己に占有をさせた者に対して
所有の意思があることを表示し、
又は新たな権原により更に所有の意思をもって
占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
「所有の意思があることを表示した場合」とは、
借家人が家主に「以後自分の家として占有します」と宣言して、
賃貸借関係を解消するようなことです。
(現実的に考えにくいですが…)
「新たな権限」とは、
借家人が家主から建物を購入した場合などです。
ということで、
今回は占有権の自主占有と他主占有について説明してまいりました。
占有権自体はつかみにくいものですが、
「自主占有とは?」「他主占有とは?」
という問いに答えられる状態にしていただければOKです。
ちなみに〇〇占有という種類はまだありますので、
次回以降で説明していきたいと思います。
それでは、最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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