リラックス法学部 > リラックス条文 >民法第772条~第837条
民法第772条~第837条では
親子について規定しています。
772条~791条は実子について規定しています。
772条はよく議論の的になる
嫡出の推定に関する規定です。
嫡出の推定がされるのはどのような場合か、
どのような場合嫡出の推定がされないのか、
その場合どのような問題が生じるのかを
イメージしながら条文を確認する事で、
理解が深まるのではないでしょうか。
その他、嫡出の否認、
嫡出否認の訴え、嫡出の承認、
嫡出否認の訴えの出訴期間や認知、
認知の方式、成年の子の認知、
認知の効力、認知の訴え、子の氏、
子の氏の変更など、重要な規定が続きます。
試験においても、ほぼ条文を
しっかり覚えているかどうかで
点数になるかならないかが決まりますので、
丁寧に読み込んでいきましょう。
792条~817条の11は養子、
818条~837条は
親権について規定しています。
792条~817条の11は
養子をさらに細かく分類しますと、
792条~801条が縁組の要件、
802条~808条が縁組の無効及び取消し、
809条・810条が縁組の効力、
811条~817条が離縁、
817条の2~11が
特別養子について規定しています。
養子と特別養子は
しっかりその違いを比較して、
学習していきましょう。
818条~837条の親権について
さらに細かく分類しますと、
818条・819条が親権の総則、
820条~833条が親権の効力、
834条~837条が親権の喪失
について規定しています。
親権については離婚又は
認知の場合の親権者について、
誰が親権者になるのか
しっかりおぼえましょう。
また親子の利益相反行為は
遺産分割協議や、不動産登記の際の同意など
にからんでくる重要なポイントですので、
あわせて確認しましょう。
親権と管理権との違いも明確にし、
それぞれの権利の喪失や辞任に関する規定も
条文でしっかり学習していきましょう。
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