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塩見訴訟
(最判平成1年3月2日)
事件番号 昭和60(行ツ)92
幼少期に失明した塩見さんは、
1934年に日本で出生し、
韓国籍でしたが、1970年に帰化し、
日本国籍を取得しました。
1972年に、国民年金法所定の
障害福祉年金の受給資格を有するとして、
裁定請求しましたが、
廃疾認定日(失明をした日)の時点で、
日本国籍を有していなかったことを理由に、
却下処分を受けました。
塩見さんは過去の国籍を理由に
国民の権利を否定するのは、
法の下の平等に反するとして、
取消訴訟を提起しました。
一審、二審とも請求を棄却しました。
最高裁は、
「本件の障害福祉年金は、
制度発足時の経過的な救済措置の一環として設けられた
全国庫負担金の無拠出性の年金であり、
立法府はその支給対象者の決定について
広範な裁量権を有している」
として、社会保障上の施策における外国人の処遇は、
国は政治的判断により決定でき、
限られた財源で福祉的給付を行うにあたり、
自国民を在留外国人より
優先的に扱うことも許されるとしました。
自国民を優先して支給対象者とすることは、
立法府の裁量の範囲に属する事柄であり、
憲法14条の不合理な差別にあたらない
としました。
この裁判は憲法25条の趣旨及び
具体化立法の違憲審査のあり方につき、
堀木訴訟判決を踏襲するものとなりました。
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