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占有の訴えとは?

法的な根拠と無関係に、

特定のものを占有しているという事実だけで

発生する物権「占有権」を

根拠に主張できる訴えを説明いたします。

次の三つがあります。

 

①占有保持の訴え

②占有保全の訴え

③占有回収の訴え

 

初めは、「ナントカの訴え」と

名前を覚えようとがんばらなくても結構です。

 

まずはそんな事よりも占有権を根拠に

どんな訴えができるのか内容をしっかりイメージ

していただければと思います。

 

①占有保持の訴え

こちらは占有が侵害されている時に、

占有を侵害しているものに妨害の停止及び

損害賠償を請求できると

いうものです。

 

②占有保全の訴え

法律の世界では「保全」

という言葉がよく出てきますが、

だいたい「将来に備えて手を打っておく」

というニュアンスをイメージしておくと

理解しやすいかと思います。

 

ということで、こちらは占有を妨害されそうな時に

妨害の予防または損害賠償の担保の提供を請求できる

というものです。

「または損害賠償の担保の提供」

になっているところを注意しましょう。

(他の2つは「及び損害賠償」)

 

③占有回収の訴え

こちらは占有を奪われた時に、

物の返還及び損害賠償を請求できるというものです。

 

と、このように占有権に基いて

これらの訴えを提起できるわけですが、

「この3つどこかで見たな」

とピンピンきたかと思いますが、

物権的請求権の3つと対応しています。

 

物権的返還請求権⇔占有回収の訴え

物権的妨害排除請求権⇔占有保持の訴え

物権的妨害予防請求権⇔占有保全の訴え

 

物権的請求権の説明はこちらをご参照ください↓

物権的請求権についてわかりやすく解説

 

というわけで、

占有の訴えについて説明して参りましたが、

最後にそれぞれの条文を掲載しますので、

さらに一歩進みたい方は

それぞれの訴えがいつまでできるのか

というところにも注目してみてください。

(資格試験受験者の方は必ずチェックしてください)

 

 

(占有の訴え)

第百九十七条  

占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、

占有の訴えを提起することができる。

他人のために占有をする者も、同様とする。

 

(占有保持の訴え)

第百九十八条  

占有者がその占有を妨害されたときは、

占有保持の訴えにより、

その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。

 

(占有保全の訴え)

第百九十九条  

占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、

占有保全の訴えにより、

その妨害の予防又は損害賠償の担保

請求することができる。

 

(占有回収の訴え)

第二百条  

占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、

その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。

 

2  占有回収の訴えは、

占有を侵奪した者の特定承継人に対して

提起することができない。

ただし、その承継人が侵奪の事実を

知っていたときは、この限りでない。

 

(占有の訴えの提起期間)

第二百一条  占有保持の訴えは、

妨害の存する間又はその消滅した後

一年以内に提起しなければならない。

ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、

その工事に着手した時から一年を経過し、

又はその工事が完成したときは、

これを提起することができない。

 

2  占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は

提起することができる。この場合において、

工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、

前項ただし書の規定を準用する。

 

3  占有回収の訴えは、占有を奪われた時から

一年以内に提起しなければならない。

 

(※「前項ただし書の規定を準用」とは、

工事に着手した時から一年経過or工事が完成

したら提起できないということです)

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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