リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 地役権(要役地・承役地)についてわかりやすく解説
留置権とは、他人のモノの占有者が、
そのモノに関して生じた債権を有するとき、
その弁済を受けるまで、
そのモノを留置できるという権利です。
(留置権の内容)
第二百九十五条
他人の物の占有者は、
その物に関して生じた債権を有するときは、
その債権の弁済を受けるまで、
その物を留置することができる。
ただし、その債権が弁済期にないときは、
この限りでない。
2 前項の規定は、
占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
例えばAが車の修理を自動車整備工場に依頼して、
車の修理が完了したものの、
Aが修理代金を支払わない場合、
車の修理した自動車整備工場は、
Aが修理代金を支払うまで、
車を留置できるというものです。
ただし、弁済期が到来するまでは
留置権は発生しません。
留置権者は、善良な管理者の注意義務をもって
保管しなければなりません。
自分のモノよりも
大切に扱わないといけないという事です。
また、債務者の承諾なしに留置物を処分したり、
使用したり、担保に入れたりすることはできません。
これらに違反した場合、
債務者は留置権の消滅を請求することができます。
(留置権者による留置物の保管等)
第二百九十八条
留置権者は、善良な管理者の注意をもって、
留置物を占有しなければならない。
2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、
留置物を使用し、賃貸し、
又は担保に供することができない。
ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
3 留置権者が前二項の規定に違反したときは、
債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
留置権には付従性、随伴性、不可分性がありますが、
物上代位性や、優先弁済的効力はありません。
つまり留置物の持ち主が留置物を売却したとしても、
その代金から優先的に弁済を受けることはできません。
(※担保権の付従性、随伴性、不可分性、物上代位性についてはこちらの
解説をご参照ください→・担保権の付従性、随伴性、不可分性、物上代位性)
優先弁済的効力はありませんが、
留置物から果実が生じる場合は、
その果実を収取し、他の債権者に優先して
弁済に充当することができます。
(留置権者による果実の収取)
第二百九十七条
留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、
これを自己の債権の弁済に充当することができる。
2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、
なお残余があるときは元本に充当しなければならない。
留置権が消滅する場合は、債務者が弁済したとき、
留置権者が占有を失ったとき、
善管注意義務等に違反し消滅請求した場合の他、
債務者が相当の担保を提供し、
留置権の消滅を請求したときなどがあります。
(担保の供与による留置権の消滅)
第三百一条
債務者は、相当の担保を供して、
留置権の消滅を請求することができる。
留置権者は、留置物について必要費を支出したとき、
所有者にその償還をさせることができます。
(留置権者による費用の償還請求)
第二百九十九条 留置権者は、
留置物について必要費を支出したときは、
所有者にその償還をさせることができる。
2 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、
これによる価格の増加が現存する場合に限り、
所有者の選択に従い、
その支出した金額又は増価額を償還させることができる。
ただし、裁判所は、所有者の請求により、
その償還について相当の期限を許与することができる。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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