リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 地役権(要役地・承役地)についてわかりやすく解説

  

留置権とは、他人のモノの占有者が、

そのモノに関して生じた債権を有するとき、

その弁済を受けるまで、

そのモノを留置できるという権利です。

 

(留置権の内容)

第二百九十五条  

他人の物の占有者は、

その物に関して生じた債権を有するときは、

その債権の弁済を受けるまで、

その物を留置することができる。

ただし、その債権が弁済期にないときは、

この限りでない。

 

2  前項の規定は、

占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。

 

例えばAが車の修理を自動車整備工場に依頼して、

車の修理が完了したものの、

Aが修理代金を支払わない場合、

車の修理した自動車整備工場は、

Aが修理代金を支払うまで、

車を留置できるというものです。

ただし、弁済期が到来するまでは

留置権は発生しません。

 

留置権者は、善良な管理者の注意義務をもって

保管しなければなりません。

 

自分のモノよりも

大切に扱わないといけないという事です。

 

また、債務者の承諾なしに留置物を処分したり、

使用したり、担保に入れたりすることはできません。

 

これらに違反した場合、

債務者は留置権の消滅を請求することができます。

 

(留置権者による留置物の保管等)

第二百九十八条  

留置権者は、善良な管理者の注意をもって、

留置物を占有しなければならない。

 

2  留置権者は、債務者の承諾を得なければ、

留置物を使用し、賃貸し、

又は担保に供することができない。

ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。

 

3  留置権者が前二項の規定に違反したときは、

債務者は、留置権の消滅を請求することができる。

 

留置権には付従性、随伴性、不可分性がありますが、

物上代位性や、優先弁済的効力はありません。

 

つまり留置物の持ち主が留置物を売却したとしても、

その代金から優先的に弁済を受けることはできません。

 

(※担保権の付従性、随伴性、不可分性、物上代位性についてはこちらの

解説をご参照ください→・担保権の付従性、随伴性、不可分性、物上代位性

 

優先弁済的効力はありませんが、

留置物から果実が生じる場合は、

その果実を収取し、他の債権者に優先して

弁済に充当することができます。

 

 

(留置権者による果実の収取)

第二百九十七条  

留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、

これを自己の債権の弁済に充当することができる。

2  前項の果実は、まず債権の利息に充当し、

なお残余があるときは元本に充当しなければならない。

 

留置権が消滅する場合は、債務者が弁済したとき、

留置権者が占有を失ったとき、

善管注意義務等に違反し消滅請求した場合の他、

債務者が相当の担保を提供し、

留置権の消滅を請求したときなどがあります。

 

(担保の供与による留置権の消滅)

第三百一条  

債務者は、相当の担保を供して、

留置権の消滅を請求することができる。

 

留置権者は、留置物について必要費を支出したとき、

所有者にその償還をさせることができます。

 

(留置権者による費用の償還請求)

第二百九十九条  留置権者は、

留置物について必要費を支出したときは、

所有者にその償還をさせることができる。

 

2  留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、

これによる価格の増加が現存する場合に限り、

所有者の選択に従い、

その支出した金額又は増価額を償還させることができる。

ただし、裁判所は、所有者の請求により、

その償還について相当の期限を許与することができる。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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