リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 根抵当権の元本の確定と確定事由ついて解説

 

根抵当権の元本の確定ついて解説

今回は根抵当権の元本の確定について

解説していきます。

 

根抵当権とは、商売をしている方のために

抵当権に融通を効かせたバージョンです。

 

抵当権は設定した債権額を弁済すると消滅するわけですが、

根抵当権は何度も取引を繰り返すことを継続し、

その間に債権額が0の状態になっても消滅しません。

 

「元本の確定」とは

「この額(債権)を弁済したら根抵当権が消滅する」

という額(債権)が決まることだと

イメージしていただければと思います。

 

元本が確定した後の根抵当権は、

普通の抵当権と同じものと考えていただければ

よいです。

 

つまり、根抵当権を学習する上でのキモは、

元本確定前の特徴と、どんな時に元本が確定するのか

というところです。

 

今回はどんな時に元本が確定するのかを説明していきます。

(元本確定前の特徴はこちらをご参照ください↓

根抵当権についてわかりやすく解説

 

 

元本の確定事由

◯確定期日の到来

これははじめから、元本が確定する日を決めておいて、

その日が来たら元本が確定するというものです。

確定期日を定める場合は契約の日から

5年以内の日でなければなりません。

 

◯根抵当権者からの確定請求

確定期日の定めがない場合

根抵当権者はいつでも確定請求をできます。

請求の時に元本が確定します。

 

◯根抵当権設定者からの確定請求

「設定者」であって

「債務者」ではないことに注意しましょう。

 

設定者は根抵当権が設定された不動産の持ち主です。

 

債務者と設定者が同一人物の事もありますが、

異なる場合もありますので注意です。

 

根抵当権設定者は、

根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、

元本の確定を請求することができます。

 

この場合請求の時から

二週間を経過することによって確定します。

 

根抵当権者の場合、請求の時に確定しますが、

設定者からの請求の場合、

2週間を経過してから元本が確定することに注意しましょう。

 

根抵当権者はお金を貸す側なので、

「これでやめ」と言った時に確定してよいのですが、

設定者が確定を請求した時とすれ違いに、

根抵当権がお金を貸した時(債権が生じた時)、

根抵当権がそのお金も根抵当権によって

担保されるつもりで貸したのに、

元本が確定しまった後に貸すと

その債権が根抵当権により担保されないことになり、

お金を貸した側が不意打ちをくらってしまうことに

なるからだとイメージしてください。

 

ということで、

この段階で結構ややこしいと思いますが、

元本の確定事由はまだまだあります…(笑)

 

初学者の方はとりあえず上記のものを理解し、

後は箇条書きで記載しておきますので、

サラッと目を通し、後ほどじっくり学習してみてください。

 

◯抵当不動産の競売・担保不動産収益執行等の手続きの開始

 

◯根抵当権者が抵当不動産に対して

滞納処分による差押えをしたとき

 

◯根抵当権者が抵当不動産に対する

競売手続の開始または滞納処分による差押えがあったことを

知ったときから2週間が経過したとき

 

◯債務者または根抵当権者が破産開始の決定を受けたとき

 

◯債権者または債務者の相続開始後

6ヶ月以内に指定根抵当権者の合意の登記又は

指定債務者の合意の登記をしない時は、

担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなされる

 

◯会社の合併、分割時の確定請求

(結構複雑ですのでここでの説明は割愛します)

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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