リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 債務不履行(履行遅滞・履行不能・不完全履行)とは?
債務不履行
債務不履行とは、債務者が正当な理由がないのに、
債務の本旨に従った履行をしないことをいいます。
この場合、債権者はこれによって生じた
損害の賠償を請求することができます。
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、
これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
債務者の責めに帰すべき事由によって
履行をすることができなくなったときも、同様とする。
債務不履行には、3つのパターンがあります。
①履行遅滞
履行遅滞は履行が可能なのに、期日までに履行がない状態です。
②履行不能
履行不能は契約成立したあとに履行することが不能となった状態です。
③不完全履行
期日に履行はあったものの、その履行が不完全な状態です。
と、このように債務不履行には
3つのパターンがあります。
債務不履行の場合、
債権者は損害賠償を請求できるという説明をしましたが、
一定の場合には、
契約の「解除」をすることができます。
履行遅滞、履行不能、不完全履行はそれぞれの回に分けて
詳しく説明していきます。
とりあえず今回は債務不履行には
3つのパターンがあると認識していただければOKです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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