リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 債務不履行に基づく損害賠償請求について解説

 

 

債務者が正当な理由もなく、

債務の本旨に従った履行をしないことを

債務不履行といいますが、

債権者はこれによって被った損害の賠償を請求できます。

 

債務不履行に基づく損害賠償請求は、

強制履行や契約の解除とともにすることができます。

 

債務不履行に基づく損害賠償請求について解説

 

(債務不履行による損害賠償)

第四百十五条  

債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、

これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

債務者の責めに帰すべき事由によって

履行をすることができなくなったときも、同様とする。

 

 

損害賠償の方法

損害賠償の請求は別段の意思表示がないときは、

損害を金銭に評価してその額を支払うことによってされます。

 

(損害賠償の方法)

第四百十七条  損害賠償は、別段の意思表示がないときは、

金銭をもってその額を定める。

 

 

損害賠償の範囲

損害賠償の範囲は、

原則として通常生ずべき損害の範囲となりますが、

例外的に当事者が予見し、

または予見できた特別の事情から生じた損害も含まれます。

 

(損害賠償の範囲)

第四百十六条  

債務の不履行に対する損害賠償の請求は、

これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。

2  特別の事情によって生じた損害であっても、

当事者がその事情を予見し、

又は予見することができたときは、

債権者は、その賠償を請求することができる。

 

ということで、

債務不履行に基づく損害賠償請求の概要について説明してまいりましたが、

次回、債権者にも落ち度があった場合の「過失相殺」、

あらかじめ損害賠償の額を決めておく「賠償額の予定」、

金銭債務の場合の特則について解説いたします。

 

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