リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 債務不履行の損害賠償請求の過失相殺について解説
債務者が正当な理由もなく、
債務の本旨に従った履行をしないことを
債務不履行といいますが、
債権者はこれによって被った損害の賠償を請求できます。
債務不履行に基づく損害賠償請求は、
強制履行や契約の解除とともにすることができます。
債務不履行に基づく損害賠償の範囲は、
原則として通常生ずべき損害と、
当事者が予見し、または予見できた損害となりますが、
今回は、債権者にも落ち度があった場合の
過失相殺について説明していきます。
過失相殺
(過失相殺)
第四百十八条
債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、
これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
債務不履行に関して
債権者にも落ち度があった場合に、
損害賠償責任の有無、
その額について裁判所がこれを決めます。
債権者に過失があれば、
必ず考慮されるという事に注意しましょう。
債務者の責任を免責(責任ナシ)することもできます。
不法行為に基づく損害賠償請求の場合は、
過失相殺「できる」となっていますので注意しましょう。
(損害賠償の方法及び過失相殺)
第七百二十二条
第四百十七条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、
これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
ということで、
今回は債務不履行の損害賠償請求の過失相殺について
説明してまいりましたが、
試験においては不法行為の損害賠償請求の場合との
比較で問われることもあるかと
思いますので、債務不履行の場合の必要的な過失相殺と、
不法行為の場合の任意的な過失相殺を
しっかり覚えておきましょう。
それでは最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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