リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 債務不履行の損害賠償請求の賠償額の予定、金銭債務の特則ついて解説
債務者が正当な理由もなく、
債務の本旨に従った履行をしないことを
債務不履行といいますが、債権者はこれによって被った
損害の賠償を請求できます。
債務不履行に基づく損害賠償請求は、
強制履行や契約の解除とともにすることができます。
債務不履行に基づく損害賠償の範囲は、
原則として通常生ずべき損害と、
当事者が予見し、または予見できた損害となりますが、
あらかじめ賠償の額を定めておくこともできます。
賠償額の予定
賠償額を当事者間で
あらかじめ定めておくことができますが、
これを賠償額の予定といいます。
賠償額の予定を定めた場合、
裁判所もこれに拘束され、
この額以外の金額を賠償額とすることができなくなります。
(賠償額の予定)
第四百二十条
当事者は、債務の不履行について
損害賠償の額を予定することができる。
この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。
金銭債務の特則
金銭債務の債務不履行には特則があります。
まず、金銭債務は常に履行遅滞となり、
履行不能となることはありません。
債務者が無一文でも、お金そのものは
世の中にいくらでもありますので
債務者はどうにかして調達してくれば
履行が不能となることはないという具合です。
また、金銭債務の場合、債権者は債務不履行の事実さえ立証すれば、
損害を立証する必要はなく(つまり損害が無くてもよい)、
債務者は一定率の賠償義務を負います。
そして金銭債務の場合、債務者は
不可抗力をもって抗弁とすることはできません。
(金銭債務の特則)
第四百十九条
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、
その損害賠償の額は、
法定利率によって定める。
ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、
約定利率による。
2 前項の損害賠償については、
債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3 第一項の損害賠償については、
債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
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