リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 債務不履行の損害賠償請求の賠償額の予定、金銭債務の特則ついて解説

 

債務者が正当な理由もなく、

債務の本旨に従った履行をしないことを

債務不履行といいますが、債権者はこれによって被った

損害の賠償を請求できます。

 

債務不履行に基づく損害賠償請求は、

強制履行や契約の解除とともにすることができます。

 

債務不履行に基づく損害賠償の範囲は、

原則として通常生ずべき損害と、

当事者が予見し、または予見できた損害となりますが、

あらかじめ賠償の額を定めておくこともできます。

 

賠償額の予定

賠償額を当事者間で

あらかじめ定めておくことができますが、

これを賠償額の予定といいます。

 

賠償額の予定を定めた場合、

裁判所もこれに拘束され、

この額以外の金額を賠償額とすることができなくなります。

 

(賠償額の予定)

第四百二十条  

当事者は、債務の不履行について

損害賠償の額を予定することができる。

この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。

 

2  賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

 

3  違約金は、賠償額の予定と推定する。

 

 

金銭債務の特則

金銭債務の債務不履行には特則があります。

まず、金銭債務は常に履行遅滞となり、

履行不能となることはありません。

 

債務者が無一文でも、お金そのものは

世の中にいくらでもありますので

債務者はどうにかして調達してくれば

履行が不能となることはないという具合です。

 

また、金銭債務の場合、債権者は債務不履行の事実さえ立証すれば、

損害を立証する必要はなく(つまり損害が無くてもよい)、

債務者は一定率の賠償義務を負います。

そして金銭債務の場合、債務者は

不可抗力をもって抗弁とすることはできません。

 

(金銭債務の特則)

第四百十九条  

金銭の給付を目的とする債務の不履行については、

その損害賠償の額は、

法定利率によって定める。

ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、

約定利率による。

 

2  前項の損害賠償については、

債権者は、損害の証明をすることを要しない。

 

3  第一項の損害賠償については、

債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

明日もお待ちしてます。

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