リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 受領遅滞(法定責任説・債務不履行責任説)について解説

 

受領遅滞ついて解説

受領遅滞とは、

債務者が本旨に従った履行をしたにもかかわらず、

債権者が受領を拒絶したり、あるいは受領が不可能で、

履行が遅延している状態です。

 

債務者としてはきちんと履行しようとしているのに、

これで遅延の責任を課せられるのは酷です。

 

そこで民法には受領遅滞という規定があります。

 

(受領遅滞)

第四百十三条  

債権者が債務の履行を受けることを拒み、

又は受けることができないときは、

その債権者は、履行の提供があった時から

遅滞の責任を負う。

 

「債権者は、遅滞の責任を負う」

ということですが、

具体的に受領遅滞の状態になると

どうなるかといいますと、

まず、債務者は債務不履行責任を免れます。

 

同時履行の抗弁権がある場合は

これがなくなります。

 

債務者の善管注意義務が軽減され、

軽過失の場合でも責任を

負わなければならなかったものが、

故意・重過失の場合にのみ責任を負えば

足りるものとなります。

 

 

債務者は供託できるようになります。

(債権者が受け取らないので国に預けて債務を免れることができる)

危険負担が債権者主義となります。

増加でかかる費用が債権者の負担となります。

 

と、このように、債権者が受領遅滞になると

債務者はかなり責任から解放されるわけです。

 

なお、この受領遅滞の責任ですが、

その性質はどんなものかという学説の対立があります。

 

債権者が受領を受けるのは

権利であり、義務(債務)でもある」と考え、

受領遅滞も債務不履行の一種であると考える

債務不履行責任説と、

債権者が債務者の受領を受ける義務はないが、

法の公平の観点から受領遅滞は

法が特別に認めた法定の責任と考える

法定責任説があります。

 

判例・通説は、

受領遅滞は債務不履行責任ではなく、

法が特別に認めた責任であると解釈する

法定責任説の立場をとっています。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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