リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 債権者代位権についてわかりやすく解説

 

債権者代位権とは

債務者が自分の権利を行使しないとき、

債権者が債務者に変わって

債務者の権利を行使する権利です。

 

「債権者」「債務者」の言葉の繰り返しで

わかりにくかったかもしれませんが、

要は、あなたがヨネヤマにお金を貸していて、

ヨネヤマはマキノにお金を貸しているという状況で、

ヨネヤマは無一文であなたへの返済ができない状況にも関わらず、

ヨネヤマはマキノへ貸したお金を取り立てようとしない

そんな時、あなたがヨネヤマに変わって

マキノへの債権を行使するという具合です。

 

この時、あなたから見たマキノすなわち、

あなたの債務者の債務者を

「第三債務者」といいます。

 

今後も法律を学ぶ上で、

第三債務者という言葉は頻繁にでてきますので、

しっかりイメージしておいてください。

 

 

債権者代位権を行使するためには次の要件が必要です。

◯債務者の無資力

(債務者の権利を行使しないと

自分の債権が満足に得られないおそれのある状態)

 

◯債務者が権利を行使していない

(どんなに行使の仕方がヘタで、

「自分がやった方がうまく債権回収できる」と思っても、

行使している以上、債権者代位権を行使することはできません。)

 

◯債権者の期限が到来していること

(先ほどの例でいうと、

あなたのヨネヤマへの債権の期限が到来していることです)

ただし、期限到来前でも

債権者代位権を行使できる場合があります。 

 

裁判上の代位(裁判所の許可を得てする代位)と、

保存行為の代位(債務者の債権の消滅時効の中断など)です。

 

債権者代位権を行使できる権利

代位行使できる権利は、金銭債権に限らず、

催告権、取消権、解除権などの権利も

代位行使することができます。

 

ただし、一身専属権に関する行為は

代位行使することはできません。

 

一身専属権に関する行為とは、

例えば、離婚の財産分与請求権や、

相続の承認・放棄といったものなどです。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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