リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 詐害行為取消権(債権者取消権)についてわかりやすく解説
詐害(さがい)行為取消権とは、
債務者が自分の財産を減少させるような
法律行為をなした場合に、債権者がその行為を取り消して、
財産の回復を図ることを内容とする権利です。
例えば、あなたがヨネヤマに1000万円の債権を持っていて、
ヨネヤマが1000万円の市場価値のある土地を
カワイコちゃんに贈与し、ヨネヤマが無一文になった際に、
あなたが「ちょっと待った」
とヨネヤマのした贈与を取消すというイメージです。
財産は本来処分は自由で、
債権者が口出しできることではありませんが、
債務者が、債権者に十分な弁済を
できなくなることを自覚しながら、
財産を処分する場合まで、
債務者の自由とすることはできないとして、
このような場合に
債権者が債務者の財産処分行為に干渉することを
民法は認めたわけです。
(詐害行為取消権)
第四百二十四条
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした
法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者又は
転得者がその行為又は転得の時において
債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、
財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
と、条文はこのようになっていますが、
「裁判所に請求することができる」
となっていて、
詐害行為行為取消権は必ず、
裁判上で行使しなければならないことになっています。
その他、詐害行為取消権を行使できる場合の要件については
次回以降で詳しく解説していきます。
今回は詐害行為取消権の概要をイメージしていただければOKです。
それでは最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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