リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 連帯債務の負担割合についてわかりやすく解説
連帯債務とは、
数人の債務者が同一内容の給付について、
それぞれ独立に
全部の給付をする債務を負っている状態で、
債務者の一人が給付をすれば、
他の債務者の債務もすべて消滅するという関係です。
例えば、ヨネヤマ、マキノ、コヤナギが
あなたに対して連帯して900万円の
負担をしているという状態です。
ヨネヤマがあなたに900万円を弁済すれば、
マキノ、コヤナギの債務も消滅するということです。
(履行の請求)
第四百三十二条
数人が連帯債務を負担するときは、
債権者は、その連帯債務者の一人に対し、
又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、
全部又は一部の履行を請求することができる。
債権者は連帯債務者の一人に対して、
また、同時もしくは順次に、
全部または一部の履行を請求することができます。
ややこしい表現になってしまいましたが、
要するに債権者から見て、
回収が簡単そう(お金がありそう)な相手を選んで
どういう順番でも、同時でも、
債権額の範囲内の好きな額を
請求できるという具合です。
つまり、先ほどの例で、あなたは、
ヨネヤマ、マキノ、コヤナギに対して
300万円ずつ同時に請求することもできますし、
ヨネヤマに900万円請求し、
手応えがないので、お次はマキノに…
ということもできます。
また900万円ずつ同時に三人に請求することもできます。
この場合、合計2700万円回収できるわけではありませんので、
注意してください。
誰かが900万円払った時点で、債権は全て消滅します。
それでは最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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