リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 保証債務の性質(付従性・随伴性・補充性)について解説

 

債務者が主たる債務を履行しない場合に、

代わって履行する義務を負う者を保証人といいます。

 

この保証人が負う債務を保証債務といいますが、

保証債務は、債権者と保証人との保証契約で締結され、

 主たる債務を主債務といいますが、

保証債務は主債務とは別個の債務です。

 

保証契約は書面でしなければ、

その効力が生じなません。

 

(保証人の責任等)

第四百四十六条  

保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、

その履行をする責任を負う。

 

2  保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。

 

3  保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)

によってされたときは、

その保証契約は、書面によってされたものとみなして、

前項の規定を適用する。

 

 

保証債務の付従性

保証債務は主債務に対して付従性があります。

 

付従性とは、

主たる債務がなければ保証債務は成立せず、

主たる債務が消滅すれば、保証債務も消滅する性質

のことをいいます。

 

また、保証債務はその内容や態様において

主たる債務より軽くても構いませんが、

主たる債務より重くすることはできない

という意味もあります。

 

(保証債務の範囲)

第四百四十七条  

保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、

損害賠償その他その債務に従たる

すべてのものを包含する。

 

2  保証人は、その保証債務についてのみ、

違約金又は損害賠償の額を約定することができる。

 

(保証人の負担が主たる債務より重い場合)

第四百四十八条  

保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、

これを主たる債務の限度に減縮する。

 

保証債務の随伴性

主債務が移転すると保証債務もそれに伴って移転します。

この性質を随伴性といいます。

 

保証債務の補充性

主たる債務者が債務を履行しないときに

はじめて保証人が履行の責任を負うことを、

補充性といいます。

 

債権者からの請求に対して保証人は、

「まずは主たる債務者に請求をしてくれ」

ということができ、このことを催告の抗弁権といいます。

 

(催告の抗弁)

第四百五十二条  

債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、

まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。

ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、

又はその行方が知れないときは、

この限りでない。

 

また、債権者が保証人に強制執行をしかけてきたときに、

「先に主たる債務者の財産に執行してくれ」

ということができ、

このことを検索の抗弁権といいます。

 

(検索の抗弁)

第四百五十三条  

債権者が前条の規定に従い

主たる債務者に催告をした後であっても、

保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、

執行が容易であることを証明したときは、

債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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