リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 債務引受(併存的債務引受・免責的債務引受)についてわかりやすく解説
債務引受とは、債務の同一性を維持したまま
移転するような場合、契約のことをいいますが、
「併存的債務引受(重畳的債務引受)」「免責的債務引受」
という類型を説明していきたいと思います。
併存的債務引受(重畳的債務引受)
併存的債務引受は、債務引受がされても、
もともとの債務者の債務は引き続き残り、
債務を引受けた者と併存する形になるものです。
保証と類似する制度で、
契約は債権者と引受人の間でなされます。
その際、債務者の意思に反してもかまいません。
引受人はもともとの債務者と同様の抗弁が主張でき、
引受人と債務者は原則として
連帯債務の関係になるというのが判例です。
免責的債務引受
免責的債務引受とは、
引受人に債務が移転することで、
もともとの債務者は債務を免れることができる
というものです。
こちらの契約は債権者と引受人の間でなされますが、
債務者の意思に反してすることはできません。
引受人はもともとの債務者の
「抗弁を承継」しますが、
「当事者の地位」を承継するわけではないので、
取消権、解除権は移転せず、
引受人は取消権、解除権を
行使することはできません。
つまり、引受人は
「もともとの債務者が一部弁済してるでしょ」
というような主張はすることができますが、
「その契約は詐欺だから取消しだ」
というような主張をすることはできないという具合です。
利息債権、違約金債務などの
従たる債務も原則として引受人に移転します。
保証債務は、保証人の同意がない限り移転しません。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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