リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 債権の消滅・弁済についてわかりやすく解説
債権は給付内容が実現されれば、
目的を達して消滅するわけですが、
最も代表的な債権の消滅というか、
日常生活においても
常識的な認識になるかと思いますが、
「弁済」をすることによって債権は消滅します。
要は、貸したお金を返してもらったら
貸金債権が消滅するという単純な話です。
今回はその「弁済」について
民法の世界でどのように扱われ、
とらえられているのかを
説明していきたいと思います。
弁済
まず、弁済とは債務者その他の第三者が
債務の本旨に従って、債権の内容である
一定の給付を実現する行為で、
「準法律行為」です。
法律行為は「意思表示」
を法律事実たる要素として、
それによって一定の法律効果を生じる行為ですが、
「準法律行為」は、
通常の意思表示とは異なるけれども、
法律行為に準じるものとして
一定の法律行為が生じるものをいいます。
(一応説明しましたが、あまり神経質に
「(準)法律行為」の意味を考えなくても結構です。)
弁済の提供の方法
債務者が給付を実現するために必要な準備をして、
債権者の協力を求めることを
「弁済の提供」
といいます。
「弁済の提供」といえるためには、
債務の本旨に従った
現実あるいは口頭の提供をすることが必要です。
(弁済の提供の方法)
第四百九十三条
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。
ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、
又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、
弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
債権の目的物が特定物の引渡しであるときは、
引き渡す際の現状のまま引渡さなければなりません。
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(特定物の現状による引渡し)
第四百八十三条
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、
その引渡しをすべき時の現状で
その物を引き渡さなければならない。
場所・費用については次の条文の通りです。
(弁済の場所)
第四百八十四条
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、
特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、
その他の弁済は債権者の現在の住所において、
それぞれしなければならない。
(弁済の費用)
第四百八十五条
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、
債務者の負担とする。
ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって
弁済の費用を増加させたときは、
その増加額は、債権者の負担とする。
弁済の提供の効果
「弁済の提供」をすると、
債務者は債務不履行責任を免れることができます。
(弁済の提供の効果)
第四百九十二条
債務者は、弁済の提供の時から、
債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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