リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >危険負担(債権者主義・債務者主義)についてわかりやすく解説
危険負担とは、契約成立後、双務契約の一方の債務が
債務者の責めに帰すべき事由によらず消滅した場合、
他方の債務が消滅するのかどうか、
つまり、その「危険」を負担するのは
どちらかという問題です。
抽象的な説明でわかりづらかったと思いますので、
具体例で説明いたします。
例えば建物の売買契約の成立後に、
売主の責任ではない自然災害によって
建物が倒壊していまった場合、
買主は購入代金の債務は
どうなるのかというような場合です。
危険負担は、つまり、くだけた言い方をすれば、
どちらも悪くない時に、どっちが泣きをみるのか?
という話です。
債務者が泣きを見る
(買主は購入代金は払わなくてよい)場合を
「危険負担の債務者主義」
債権者が泣きを見る
(買主は購入代金を払わなければいけない)場合を
「危険負担の債権者主義」
といいます。
民法は原則として
「債務者主義」を採用しています。
しかし、例外として
債権者主義となる場合があります。
次の場合です。
◯特定物に関する物権の設定または移転を目的とする双務契約
◯不特定物に関する契約で特定が生じた後
◯債権者の責めに帰すべき事由によって
債務の履行が不能となった場合
つまり、「特定物」に関するか、
不特定物でも特定が生じた場合、
危険負担は債務者主義となります。
ですので、先ほどの建物の売買の場合は、
「特定物に関する物権の設定または移転を目的とする双務契約」
ですので、危険負担は債権者主義となり、
買主は購入代金を支払わなければならないことになります。
債権の種類や、どのような時に
不特定物に特定が生じるかはこちらで解説していますので、
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