リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >第三者のためにする契約についてわかりやすく解説

 

契約当事者の一方が、

第三者に対してある給付をすることを約束する契約を、

「第三者のためにする契約」といいます。

 

例えば、ヨネヤマがマキノに建物を売却し、

売買代金をヨネヤマでなく、

コヤナギに支払うという約束を、

「ヨネヤマとマキノ」

が契約するというものです。

 

(契約当事者が誰であるかしっかり認識してください)

この場合、

ヨネヤマを「要約者」

マキノを「諾約者(だくやくしゃ)」

コヤナギを「受益者」といいます。

 

コヤナギ(受益者)の権利は、

マキノ(諾約者・債務者)に対して

この契約の利益を享受する意思を

表示した時に発生します。

 

(第三者のためにする契約)

第五百三十七条  契約により当事者の一方が

第三者に対してある給付をすることを約したときは、

その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。

 

2  前項の場合において、第三者の権利は、

その第三者が債務者に対して

同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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