リラックス法学部 判例集 >虚偽表示(94条) 判例集

 

 

(虚偽表示)

第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

2 前項の規定による意思表示の無効は、

善意の第三者に対抗することができない。

 

 

民法94条関連判例

・土地の賃借人が、

同人所有の地上建物につき通謀虚偽表示により

所有権譲渡及び登記をした場合、

土地賃貸人はこの譲渡につき

本条第二項の第三者にあたらない。

(最判昭38・11・28)

 

・共有持分権の放棄は単独行為であるが、

その放棄によって直接利益を受ける

他の共有者に対する意思表示によって

なす事ができる。

この場合、その放棄につき相手方たる

共有者と通謀して虚偽の意思表示がなされたときは、

本条を類推適用する。

(最判42・6・22)

 

・通謀虚偽の売買契約における買主が、

当該契約の目的物について

第三者と売買予約を締結した場合、

この第三者が善意であるかどうかは、

予約の時でなく、予約完結権の行使により

売買契約が成立する時を基準とする。

 

・通謀による虚偽の登記名義を真正なものに

回復するための所有権移転登記請求訴訟

において、原告が勝訴した場合でも、

口頭弁論終結後に被告から善意で当該不動産を

譲り受けた第三者に対して、

この確定判決はその効力を有しない。

(最判昭48・6・21)

(リラックスヨネヤマコメント…

司法書士試験の受験生の方は

民事保全法や民事訴訟法、

民事執行法で学習すると思いますが、

この事例のように対象の不動産や財産を

裁判する前に仮差押えをしておかないと、

せっかく裁判で勝っても

意味がなくなってしまう事に

なってしまったりします。)

 

・土地の仮想譲受人がこの土地に

建物を建築してこれを他人に賃貸した場合、

この建物の賃借人、仮想譲渡された土地については

法律上の利害関係を有するものとは

認められないから、

本条二項の第三者にあたらない

(最判昭57・6・8)

 

・本条二項の第三者とは、

虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人

以外の者であって、その表示の目的につき

法律上利害関係を有するに至った者である。

(最判昭42・6・29)

 

・不動産の真実の所有者が

AであるにもかかわらずAの意思に基いて

B名義の登記がなされている場合、

この登記につきBの承諾がなくても

本条が類推適用され、

Bからこの不動産を悪意で

譲り受けたCは保護されないが、

Cからさらにこの不動産を譲り受けたDは

この不実の登記について善意である限り、

本条二項の第三者として保護される。

(最判昭50・4・25)

 

・仮装の仮登記をする意思で

Aの署名押印した書類を、

Bがほしいままに用いて

所有権移転登記手続きをしたときは、

AはBの所有権取得の無効をもって

善意・無過失の第三者に対抗できない。

(最判昭47・11・28)

 

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