(錯誤)
第九十五条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、
表意者は、自らその無効を主張することができない。
民法95条関連判例
・合理的に判断し、錯誤がなければ表意者が
意思表示をしなかったであろうと
認められる場合において、
法律行為の要素の錯誤が存在する。
(大判大3・12・15)
・要素の錯誤による意思表示の無効を、
表意者自身主張する意思のない場合は、
原則として第三者が
この意思表示の無効を主張することはできない。
(最判40・9・10)
・第三者が表意者に対する債権を
保全する必要がある場合において、
表意者が要素の錯誤を認めている場合は、
表意者は自ら無効を主張する意思がなくても、
当該第三者はこの意思表示の無効を
主張する事ができる。
(最判昭45・3・26)
・意思表示をなすについての動機は、
表意者が当該意思表示の内容として
相手方に表示した場合でなければ、
法律行為の要素とならない。
(最判昭45・5・29)
・重過失ある表意者が本条但書により
自ら無効を主張できない場合、
相手方または第三者も無効を主張できない。
(最判40・6・4)
・契約の要素に錯誤があるとして
本条が適用され契約が無効である場合、
570条の規定の適用は廃除される。
(最判昭33・6・14)
・他に連帯保証人がいる旨の
債務者の言葉を誤信して連帯保証をした場合、
特にその旨を保証契約の内容としたのでなければ
縁由の錯誤であって、
要素の錯誤ではない。
(最判昭32・12・19)
・重大な過失の立証責任は
相手方が負う(大判大7・12・3)
・相続放棄は家庭裁判所が
その申述を受理する事で効力を生ずるが、
その性質は私法上の財産上の
法律行為であるから、本条の適用がある。
(最判昭40・5・27)
(リラックスヨネヤマコメント…
つまり相続放棄も錯誤を理由に
無効を主張できるという事です。)
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