リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >使用貸借契約の契約期間、契約の解除についてわかりやすく解説
使用貸借契約は、
当事者の一方が無償で使用収益をし、
返還することを約束して相手方から
物を受け取ることによって成立する契約です。
物を受け取ることによって成立する要物契約です。
「無償で」というところが重要です。
貸主としてはトクな事がないので
人間関係、信頼関係を基礎とした契約と
イメージしていただければと思います。
(使用貸借)
第五百九十三条
使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に
返還をすることを約して相手方からある物を
受け取ることによって、その効力を生ずる。
借主は借用物について善管注意義務を負います。
自分のもの以上に注意を払って
大切に扱わなければいけないという事です。
また、借主は借りている物の
通常の必要費を負担する必要があります。
通常の必要費以外の費用を支出した時は貸主に対して、
償還を返還することができます。
(借用物の費用の負担)
第五百九十五条
借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
2 第五百八十三条第二項の規定は、
前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
借主は、貸主の承諾を得なければ借用物を
他の誰かに又貸しすることはできません。
借主が契約や目的物の性質によって
定まった用法に従った使い方に違反した場合や、
貸主に無断で又貸しをした場合には、
貸主は契約の解除をすることができます。
(借主による使用及び収益)
第五百九十四条
借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、
その物の使用及び収益をしなければならない。
2 借主は、貸主の承諾を得なければ、
第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
3 借主が前二項の規定に違反して
使用又は収益をしたときは、
貸主は、契約の解除をすることができる。
返還の時期を定めた時は、借主はその時に借用物を
返還しなければいけないわけですが、
返還の時期を定めなかったときは、
借主は契約に定めた目的に従って、
使用及び収益を終わった時に返還しなければなりません。
使用及び収益を終える前であっても、
それをするに足りる期間が経過した時は貸主は
直ちに返還を請求することができます。
貸主は、返還の時期や
使用収益の目的を定めなかったときは、
いつでも返還を請求することができます。
(借用物の返還の時期)
第五百九十七条
借主は、契約に定めた時期に、
借用物の返還をしなければならない。
2 当事者が返還の時期を定めなかったときは、
借主は、契約に定めた目的に従い使用及び
収益を終わった時に、返還をしなければならない。
ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、
使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、
貸主は、直ちに返還を請求することができる。
3 当事者が返還の時期並びに
使用及び収益の目的を定めなかったときは、
貸主は、いつでも返還を請求することができる。
ということで、今回は使用貸借について説明してまいりましたが、
消費貸借契約、賃貸借契約との相違点をしっかりと意識して、
各契約を理解していただければと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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