リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >賃貸借契約の存続期間と借地借家法の規定について解説

 

賃貸借契約とは賃貸人が賃貸人に

目的物を使用収益させることを約束し、

賃借人がその使用収益の対価として

賃料を支払うことを約束する契約です。

 

意思表示の合致によって効力が

発生する諾成契約です。

 

消費貸借契約、使用貸借契約は

要物契約であった事と注意しましょう。

 

また、賃貸借契約は

「賃料を支払う」という事が必要です。

 

使用貸借契約は無償の契約で

あったことと比較しましょう。

 

賃貸借契約の期間は20年を

超えることはできません。

20年よりも長い期間を定めた場合は

20年とされます。

 

契約を更新することはできますが、

更新の時から20年を超えることはできません。

 

賃貸借の存続期間

(賃貸借の存続期間)

第六百四条  

賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。

契約でこれより長い期間を定めたときであっても、

その期間は、二十年とする。

2  賃貸借の存続期間は、更新することができる。

ただし、その期間は、更新の時から

二十年を超えることができない。

 

このように民法の規定では

存続期間が定められていますが、

例外として借地借家法が適用される場合があります。

 

民法と借地借家法は、

一般法の民法と特別法の借地借家法という関係にあり、

一般法の規定と特別法の規定が異なる時は

特別法の規定が適用されます。

 

一般法の民法が大枠を決めて、

細かい具体的な例については特別法の借地借家法が

定めるという具合です。

 

 

借地契約の存続期間

建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権を

借地権といいます。

 

この借地権を設定する借地契約の場合、

存続期間は最低30年となります。

 

30年以上の期間を定めた場合はその期間となります。

 

借家契約の存続期間

1年未満の期間で契約した賃貸借契約は

期間の定めのないものとみなされます。

 

期間の定めのない借家契約は、

いつでも解約の申入れをすることができます。

 

民法の規定では建物の賃貸借は申入れから

3ヶ月で契約が終了とされていますが、

借地借家法では、賃貸人が解約の申入れをした場合は、

申入れの日から6ヶ月で終了するとされています。

 

つまり賃貸人からの解約申入れの場合は6ヶ月、

賃借人からの解約申入れの場合は

3ヶ月経過した時に契約が終了するという事です。

 

(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)

第六百十七条  

当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は

いつでも解約の申入れをすることができる。

この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、

解約の申入れの日からそれぞれ

当該各号に定める期間を経過することによって終了する。

一  土地の賃貸借 一年

二  建物の賃貸借 三箇月

三  動産及び貸席の賃貸借 一日

 

借地借家法

(解約による建物賃貸借の終了)

第二十七条  

建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、

建物の賃貸借は、解約の申入れの日から

六月を経過することによって終了する。

2  前条第二項及び第三項の規定は、

建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。

 

という事で、賃貸借契約と借地借家法の規定について説明してまいりましたが、

借地借家法についてもっと詳しく知りたい方、宅建受験生の方は

こちらで詳しく解説していますのでご参照ください↓

借地借家法をわかりやすく解説

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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