リラックス法学部 > 判例集 >民法 条件(130条~136条) 判例集
(条件の成就の妨害)
第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が
故意にその条件の成就を妨げたときは、
相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
民法130条関連判例
・条件の成就によって利益を受ける者が
故意に条件を成就させた場合には、
本条を類推適用して、相手方は条件が
成就していないものとみなす事ができる。
(最判平6・5・31)
(随意条件)
第百三十四条 停止条件付法律行為は、
その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
民法134条関連判例
・買主が品質が良好と認めたときは
代金を支払うという売買契約は、
単に債務者の意思のみにかかる停止条件を
定めたものとはいえない。
(最判昭31・4・6)
・解除条件付き法律行為において、
条件が債務者の意思のみにかかるものであっても、
その法律行為は無効ではない。
(最判昭35・5・19)
(期限の到来の効果)
第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、
その法律行為の履行は、期限が到来するまで、
これを請求することができない。
2 法律行為に終期を付したときは、
その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。
民法135条関連判例
・出世払いは停止条件付債務でなく、不確定期限付債務である。
(大判大4・3・24)
(期限の利益及びその放棄)
第百三十六条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
2 期限の利益は、放棄することができる。
ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
民法136条関連判例
・定期預金の返還期が
当事者双方のために定められている場合でも、
預主(銀行等)は預金者の損失を補填すれば、
期限の利益を放棄する事ができる。
(大判昭9・9・15)
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