リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >親族とは?身分行為とは?わかりやすく解説
親族とは?わかりやすく解説
民法は5つの編に分かれています。
第一編総則、第二編物権、第三編債権、第四編親族、第五編相続
となっています。
ここまで、総則、物権、債権について
説明してまいりましたが、
これから第四編の親族というカテゴリーに入っていきます。
親族編では、夫婦や親子の身分関係についての法律の定めを
規定しています。
身分行為とは?
婚姻、養子縁組、認知など
それぞれの人の意思によって身分関係を
形成、解消、変更するような行為を
身分行為といいます。
身分行為は、
できるだけ本人の意思が尊重されるべきとされていて、
財産上の法律行為に関する意思の欠缺(心裡留保)、
詐欺、強迫の規定は原則
として適用されません。
婚姻や養子縁組などの
身分行為を取消す事ができる場合は、
親族編に独自に規定されています。
「離婚」と「婚姻を取消す」
ということは異なります。
離婚についての規定、
婚姻を取消すことができる場合、
無効主張できる場合など
があり、今後それぞれの回を設けて説明していきます。
さて、そういった事を規定する親族編ですが、
親族編の冒頭の条文725条に、
「親族」とはどの範囲をいうのかを規定しています。
(親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
「血族」とは
自然血族と法定血族がありますが、
自然血族は出生により始まり、
死亡により終わるものです。
法定血族は養子縁組により始まり、
離縁、縁組の取消しにより終了します。
配偶者は夫からみた妻、妻からみた夫です。
姻族とは、配偶者の一方と
他方の血族を相互に「姻族」といいます。
あなたから見た妻の血族
(父・母・弟・祖父・祖母・孫など)
が姻族となりますし、
これら姻族の方々からみたあなたも
「姻族」という事です。
つまりこちらからみたら姻族で、
あちらからみたら姻族ではない
という事はありません。
姻族関係は婚姻により発生し、
離婚によって終了します。
(配偶者が死亡した場合は
当然には姻族関係は終了しませんので注意しましょう。)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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