リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >婚姻の効果・夫婦財産制についてわかりやすく解説
今回は婚姻をするとどのような効果が生じるのか
という事を説明していきたいと思います。
まず氏が夫婦同じものになります。
夫の苗字にする方が多いかと思いますが、
妻の苗字でもかまいません。
(夫婦の氏)
第七百五十条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、
夫又は妻の氏を称する。
配偶者が死亡した場合、
婚姻前の苗字に戻すことができます。
何もしなければ苗字は婚姻後の苗字のままです。
(生存配偶者の復氏等)
第七百五十一条
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、
婚姻前の氏に復することができる。
2 第七百六十九条の規定は、
前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
民法総則でも説明しましたが、未成年者は婚姻することで、
民法上成年扱いとなり、制限行為能力者ではなくなります。
なお、タバコやお酒がOKになるわけではありません。
選挙権も得られません。
(婚姻による成年擬制)
第七百五十三条
未成年者が婚姻をしたときは、
これによって成年に達したものとみなす。
夫婦間では、第三者の権利を害さなければ、
婚姻中いつでも契約を取消す事ができます。
(夫婦間の契約の取消権)
第七百五十四条
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、
夫婦の一方からこれを取り消すことができる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
また、夫婦は貞操義務を負います。
浮気するなよという事です。
夫婦財産制
ほとんど利用されていない制度ですが、
試験においては無視できない夫婦財産制
という制度があります。
夫婦の間で財産について独自のルールを決めて
契約するというものです。
この契約をしなかった場合
(世の中の圧倒的大多数の夫婦がこちらです)は、
民法の法定財産制に従う事になります。
夫婦財産制は婚姻前に契約を締結し、
その旨登記しなければ
これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができません。
また、婚姻届出後はこの契約内容を変更することはできません。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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