リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >代襲相続、再代襲相続の範囲についてわかりやすく解説
代襲相続とは、相続人となるべき子、
兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡していた場合、
廃除、欠格により相続権を失った場合に、
子の子(孫)や兄弟姉妹の子が、その者の受けるはずであった
相続分を相続することです。
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、
又は第八百九十一条の規定に該当し、
若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、
その者の子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、
又は第八百九十一条の規定に該当し、
若しくは廃除によって、
その代襲相続権を失った場合について準用する。
(代襲相続人の相続分)
第九百一条 第八百八十七条第二項又は
第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、
その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。
ただし、直系卑属が数人あるときは、
その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、
前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により
兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
被相続人の子が被相続人より先に死亡していた場合は、
孫が代襲相続をするわけですが、
その孫もすでに被相続人より先に死亡していた場合に、
孫に子がいる場合は(被相続人からみたひ孫)、
ひ孫が相続人となります。
さらに代襲相続をすることを再代襲相続といいます。
なお、兄弟姉妹の場合、再代襲相続はしません。
つまり、兄弟姉妹に子がいる場合は代襲相続しますが、
その子も死亡していた場合は
それ以上代襲相続しないという事です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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