リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >遺留分とは?遺留分減殺請求権とは?わかりやすく解説

 

「遺留分」とは、相続人に対して

留保された相続財産の割合をいい、

被相続人の生前処分または死因処分により

奪うことのできないものをいいます。

 

相続人の生活を保障する趣旨の制度で、

遺言や生前贈与で、

特定の相続人にすべての財産を譲り渡したとしても、

他の何ももらえなかった相続人が

「私も相続人なんだから

ちょっとはちょうだいよ」

という事ができる権利と

イメージしていただければと思います。

 

遺留分は、被相続人の

直系卑属、配偶者、直系尊属が有します。

被相続人の兄弟姉妹は遺留分を有しません。

 

遺留分の割合は1028条の規定があります。

(遺留分の帰属及びその割合)

第千二十八条  兄弟姉妹以外の相続人は、

遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じて

それぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

一  直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一

二  前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

 

一応、割合はこのようになっていますが、

具体的な計算方法やいくら相続財産があって、

それに対していくら遺留分を行使できるのか

という額は、

とりあえずスルーしていただいてよいかと思います。

司法書士試験、司法試験といった

難しい試験を受験しようという方のみ

そこまで踏み込んでいただければと思います。

 

 

相続の開始前における遺留分の放棄は、

家庭裁判所の許可を受けたときに限り

その効力を生じます。

 

共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、

他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼしません。

 

つまり被相続人の子供の一人が

遺留分を放棄しても他の相続人がその分遺留分が

増えるわけではありません。

 

遺留分減殺請求権

遺留分を有する者が、遺留分を侵害する財産を得た者に、

「私の遺留分を侵害する分を返して」

と財産の返還を請求する権利を

遺留分減殺請求権といいます。

 

遺留分減殺請求権は、

遺留分権利者から相手方に対する意思表示によって行い、

意思表示がされると、法律上当然に減殺の効力が生じます。

減殺の請求権は、遺留分権利者が、

相続の開始及び減殺すべき贈与又は

遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、

時効によって消滅します。

 

相続開始の時から十年を経過したときも、消滅します。

 

という事で、今回は遺留分について

説明してまいりましたが、まとめますと、つまり、

遺言などで全財産を特定の人物のみに相続させる事も

できますし、他の相続人が

それでよいならそれでOKなのですが、

他の相続人が

「私も相続人なんだからちょっとはちょうだいよ」

という権利が保障され、その権利を遺留分といい、

それを行使することを遺留分減殺請求というと

認識していただければと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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