リラックス法学部 >行政法をわかりやすく解説 >行政不服審査法とは?わかりやすく解説
行政不服審査法は行政庁に対する
不服申立ての一般法です。
つまり、イメージとしましては
行政庁に対する不服申立ての大枠を
この法律が規定し、
個別に特別法で細かい規定がされ、
その際、特別法が行政不服審査法の規定と
異なる規定でもよく、
特別法の規定が優先されます。
例えば不動産登記法では、
行政不服審査法14条の規定を除外し、
いつでも審査請求できるとしているので、
そちらが優先されるという具合です。
行政不服審査法の第一条は次のように規定しています。
(この法律の趣旨)
第一条 この法律は、
行政庁の違法又は不当な処分その他
公権力の行使に当たる行為に関し、
国民に対して広く行政庁に対する
不服申立てのみちを開くことによつて、
簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、
行政の適正な運営を確保することを目的とする。
2 行政庁の処分その他公権力の行使に
当たる行為に関する不服申立てについては、
他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、
この法律の定めるところによる。
と、このように行政不服審査法は、
「行政庁の違法又は不当な処分
その他公権力の行使に当たる行為」
への不服申立てを規定しています。
行政訴訟では、
「違法」かどうかを審理の対象としていたのに対して、
行政不服審査法では、
「不当」かどうかも守備範囲としています。
つまり、「法律には則ってはいるけれども、
これっておかしいんじゃない?」
という事は行政訴訟の審理の対象ではなかったわけですが、
行政不服審査法の不服申立てでは、
こういった事も審理の対象となるわけです。
また、行政訴訟は往々にして時間がかかりますが、
行政不服審査法は「簡易迅速な手続き」をモットーにしていて、
基本的に書面による手続きとなります。
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