リラックス法学部 >行政法をわかりやすく解説 >行政手続法とは?わかりやすく解説
行政手続法は、行政手続きの過程を定めた法律です。
行政手続法という法律を定めた目的は、
行政運営の公正の確保と透明性の向上です。
要するに、行政手続法とは、
行政上の意思決定の過程を外側からでも
見えるようにオープンにするための基準を定め、
行政運営の公正の確保を実現し、
国民の権利利益を保護しようというコンセプトです。
行政手続法は、行政手続きの一般法で、
個別法に特別の定めがある場合は、個別法が優先します。
行政手続法の対象となる手続き
行政手続法の対象となる手続きは、
・処分(申請に対する処分および不利益処分)
・行政指導
・届出に関する手続き
・命令等を定める手続き
です。
行政手続法が適用されないもの
行政計画、行政調査、行政契約は
行政手続法の適用はありません。
また、地方公共団体の機関がする行政指導、
地方公共団体の機関が命令等を定める行為には、
行政手続法は適用されません。
地方公共団体の機関がする処分、届出については、
処分の根拠が条例、規則にある場合に限り、
行政手続法は適用されません。
地方公共団体の機関がする処分、届出について、
その根拠が法律に基づくものであれば、
行政手続法が適用されます。
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