リラックス法学部 >行政法をわかりやすく解説 >審査請求中心主義・異議申立前置主義とは?わかりやすく解説
※行政不服審査法が改正され、平成28年4月1日に施行となりました。
これにより、平成28年4月1日以降にされた処分については、
新たな不服申立て制度が適用されることとなります。
これまであった「異議申立て」手続は廃止し、
不服申立ては「審査請求」に一元化されることになりました。
要するに、これまでは、
「不服申立て」=「審査請求」or「異議申し立て」
だったものが、今後は
「不服申立て」=「審査請求」
(※不服申立てが大量にされる処分等については「再調査の請求」(選択制)を導入)
ということになります。
審査請求をすることができる期間(審査請求期間)もそれまでの
「60日」から「3か月」に延長となりました。
以下の記事は、改正前のものですが、参考までに一応そのまま掲載しておきます。
審査請求中心主義・異議申立前置主義とは?
行政庁の処分または不作為に対して、私人が不服を申立てる場合、
「審査請求」と「異議申立て」という選択肢がありますが、
このどちらの手段で不服を申立てるのかについて、
「審査請求中心主義」「異議申立前置主義」
というものがありますので、今回はそれらの説明をしていきます。
審査請求中心主義
行政庁のした「処分」についての不服申立ては審査請求をするのが原則です。
同一の処分に対して、審査請求と異議申立ては同時に提出する事はできず、
審査請求が認められれば、異議申立てをする事はできません。
審査請求は原則として、処分庁の上級行政庁に対して行います。
特別の規定がない限り、処分庁の直近の上級行政庁に対し、
審査請求を行います。
処分を行った者でなく、処分を行った者の直の上司にクレームを聞いて
もらうという具合です。
上級行政庁がない場合で、法律や条例に定めがある場合は、
その法律・条例が定める行政庁に対し、審査請求を行います。
上司がいない、「独立した部署の場合のクレームはこちらへ」
という法律や条例の規定があれば、
そこへクレームを言うという具合です。
このように、行政庁の処分に対しての不服申立ては審査請求が原則となる
「審査請求中心主義」という事になりますが、
これの例外として、処分庁に上級行政庁がない場合、
処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは
外局若しくはこれに置かれる庁の長であるとき、
そしてこれら以外の場合で、
法律に異議申立てをすることができる旨の定めがあるとき
は例外的に異議申立てを行うという事になります。
異議申立前置主義
審査請求ができる場合で、
法律で異議申立てもできるという場合は、
原則として異議申立てについての決定を経てからでなければ、
審査請求をする事ができません。
この場合を「異議申立前置主義」といいます。
ただし例外として、次の場合は審査請求を行う事ができます。
一 処分庁が、当該処分につき異議申立てをすることができる旨を教示しなかつたとき。
二 当該処分につき異議申立てをした日の翌日から起算して三箇月を経過しても、
処分庁が当該異議申立てにつき決定をしないとき。
三 その他異議申立てについての決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。
審査請求は「処分庁の上級庁へのクレーム」、
異議申立ては「処分庁へのクレーム」です。
どちらもできる場合はまず、本人(処分庁)に対してクレームを言いましょう
というわけですが、
処分庁が異議申立てをできる事を教えてくれなかった場合や、
異議申立てをしたのに何の音沙汰もない場合、その他正当な理由がある場合は
審査請求をする事ができるというわけです。
不作為についての不服申立て
行政庁の不作為に対しては「審査請求」「異議申立て」どちらか選択して
する事ができます。(自由選択主義といいます)
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