リラックス法学部 憲法をわかりやすく解説 >財産権とは?わかりやすく解説

 

憲法の29条は「財産権」という権利を保障しています。

 

第二十九条  財産権は、これを侵してはならない。

2  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

 

この「財産権」とは、

一切の財産的価値を有する権利の保障です。

 

つまり、財産権は、所有権やその他の物権、債権、

著作権、特許権、商標権、意匠権といった無体財産権、

特別法上の権利や、公法上の権利を含む、

財産的性格を含むすべての権利を意味します。

 

また、個人が現に有する具体的な財産上の権利の保障と、

個人が財産権を享有するための法制度を整備する事を意味する

私有財産制の保障という2つの面があります。

 

 29条2項に

公共の福祉に適合するやうに

という文言がありますが、このニュアンスについては

こちらの判例をご参照ください。

森林法共有林事件(財産権に対する制限)

 

また、29条2項で「法律でこれを定める

とありますが、

「条例」で定める事ができるのかが争われた判例があります。

事実上、条例による財産権の規制を肯定するものとなっています。

詳しくはこちらからごらんください↓

奈良県ため池条例事件

 

29条3項に「正当な補償」という文言がありますが、

この意義について判例は、

完全な補償を常に要するものでなく、

侵害目的や社会・経済的状況を考慮して、

合理的と認められる相当な額でよいと認める場合もありましたが、

完全な補償を要するとした新しい判例もあります。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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