リラックス法学部 > 判例集 >民法 動産に関する物権の変動の対抗要件(178条) 判例集
(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
第百七十八条
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
民法178条関連判例
・従物たる畳・建具を主物の建物と同時に譲渡した場合、
建物について所有者移転登記があれば
畳・建具の将とも第三者に対抗できる。
(大判昭10・1・25)
・動産について賃借権を有する事を主張し、
これを占有する者は本条の第三者にあたる。
(大判大4・4・27)
・動産の寄託を受けて一時的に
これを保管している者は、この動産の譲渡について
正当の利害関係を有しないから、
本条の第三者にはあたらない。
(最判昭29・8・31)
・A所有の動産がBの占有にある間に、
Bの債権者甲によって、仮差押えがされても、
甲はAから所有権を譲り受けたCに対して、
引き渡しの欠缺を主張する正当な理由を有しない。
(最判昭33・3・14)
・果実(みかん)は樹木に定着したまま売買できるが、
この所有権の取得を第三者に
対抗するためには果実の定着する地盤または
樹木の引き渡しを受けて、
いつでも果実を収去できる事実状態を
作り出すと同時に外部からもその状態を
明認されうる手段方法を講じなければならない。
(大判大5・9・20)
(混同)
第百七十九条
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、
当該他の物権は、消滅する。
ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
2 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、
当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 前二項の規定は、占有権については、適用しない。
民法179条関連判例
・特定の土地について所有権と賃借権とが
同一人物に帰属するに至っても、
その賃借権が対抗要件を具備したものであって、かつ、
その対抗要件の具備後に
この土地に抵当権が設定されていたときは、
本条一項但書の準用により、賃借権は消滅しない。
(最判昭46・10・14)
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