リラックス法学部 >憲法をわかりやすく解説 >国民主権(代表民主制・直接民主制)とは?
国民主権
国民主権とは、
国の政治のあり方を最終的に決定する権利は
国民に属するという事を意味します。
日本国憲法では、前文で、
「ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。」
また第1条で、
「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、
この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」
とし、国民主権を規定しています。
この国民主権を実現する方法として、
代表民主制を原則とし、直接民主制でそれを
補完するという仕組みになっています。
代表民主制
代表民主制とは、間接民主制ともいい、国民が代表を選び、
その代表が国民に代わって国政を行う事で、
民主主義を実現する形です。
憲法43条が代表民主制について規定しています。
第四十三条 両議院は、
全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
直接民主制
直接民主制とは、国民が直接政治を行う事をいいます。
我が国は、代表民主制を原則としながらも、
一部、直接民主制で補完する事により、
国民主権を実現するという形になっています。
憲法93条2項、96条1項が、
直接民主制を規定した条文となっています。
第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、
その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、
国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は
国会の定める選挙の際行はれる投票において、
その過半数の賛成を必要とする。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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