リラックス法学部 >憲法をわかりやすく解説 >天皇の国事行為とは?
日本国憲法は天皇を「日本国の象徴」とし、
国政に関する機能はなく、形式的儀式的行為のみを
行うことができるとしています。
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、
この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、
国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、
その国事に関する行為を委任することができる。
天皇が行う国事行為は、
内閣の助言と承認を必要とし、
内閣がその責任を負います。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、
内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ
では、具体的に天皇の国事行為には
どのようなものがあるか説明していきます。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
内閣総理大臣は「国会の指名」、
最高裁判所の長官は「内閣の指名」
というところに注意しましょう。
試験などで端的にここを入れ替えて
正誤を問う問題などが出題されそうです。
そして7条に10個掲げられています。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、
国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに
全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
この中で特に注意すべき点は、
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布
とありますが、予算や条例の公布はこれに
含まれませんので注意しましょう。
二 国会を召集すること。
参議院の緊急集会はこれに含まれませんので注意しましょう。
三 衆議院を解散すること。
実質的な解散権は内閣にあるという判例がありますので
注意しましょう。
そして96条2項にも天皇の国事行為が規定されています。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、
この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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