リラックス法学部 >憲法をわかりやすく解説 >国会(常会・臨時会・特別会)とは?
国会の活動の形態は、
常会、臨時会、特別会の3種類があります。
第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、
内閣は、その召集を決定しなければならない。
第五十四条 衆議院が解散されたときは、
解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、
その選挙の日から三十日以内に、
国会を召集しなければならない。
また、衆議院が解散されると参議院も同時に閉会となりますが、
緊急の事態が発生した場合は内閣は参議院の緊急集会を行い、
国会を代行することができます。
2 衆議院が解散されたときは、
参議院は、同時に閉会となる。
但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、
参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、
臨時のものであつて、
次の国会開会の後十日以内に、
衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
というのが国会の活動形態ですが、中学校の公民の授業などで
やったなあと思い出した方もいらっしゃると思いますが、
憲法が出題される資格試験などでも、
単純に「何日以内」の部分を変えたり、
「いづれかの議院」を「両院」と変えてみたり、
「内閣は」の部分を「内閣総理大臣は」と変えてみたりして、
正誤を問う問題も出題されたりしますので、
みくびらずに確認していただければと思います。
会期の延長・会期不継続の原則
会期の延長は、
常会で1回、特別会・臨時会で2回を超えてはなりません。
また、国会には「会期不継続の原則」
というものがあります。
会期中に議決に至らなかった案件は、
後会に継続しません。
ただし、例外があり、閉会中に委員会で審議した案件、
懲戒事犯の件については後会に継続します。
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